元請業者である外国契約者はベトナムにおけるプロジェクトに機械、施設、設計・観察・据付サービスを提供するが、設計・観察・据付サービスの仕事を依頼するためにベトナムにおける恒久的施設を有する外国会社と契約を締結する場合、その設計・観察・据付サービスは輸出サービスではないで、0%税率を適用されることができない。規定に基づき、元請業者は外国契約者税を納付する責任を負う。